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後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度とは

平成20年4月より、それまでの老人保健医療制度にかわり始まった医療制度です。和歌山県の場合、県内の全ての市町村が加入する『和歌山県後期高齢者医療広域連合』が主体となって運営し、市町村と事務を分担しています。広域連合が保険料の決定や医療の給付を行い、九度山町は各種申請や届出の受付、被保険者証の引渡や、保険料の徴収などを行っています。

広域連合の業務

  • 保険料の決定
  • 医療費の給付
  • 被保険者証発行、資格の審査

市町村の業務

  • 保険料の徴収
  • 申請・届出の受付
  • 被保険者証の引渡

対象となる方

  • 75歳以上の方(75歳の誕生日から加入します。加入手続きは必要ありません。)
  • 65歳以上75歳未満の一定の障害がある方で、広域連合が認めた方。

※一定の障害とは主に下記に該当する傷害等です。

  • 国民年金法における障害年金:1,2級
  • 身体障害者手帳:1,2,3級および4級の一部
  • 精神障害者保健福祉手帳:1,2級
  • 療育手帳:A1,A2

被保険者証

後期高齢者医療制度の被保険者証は、一人に1枚ずつ交付されます。病院等で診療を受ける際には、必ずこの被保険者証を提示してください。
新たに75歳になられる方には、75歳の誕生日までに被保険者証を送付します。
被保険者証は、1年ごとに更新されます。有効期限は毎年7月31日までで、7月中旬頃から順次簡易書留で新しい被保険者証をお届けいたします。
※新たに75歳になられる際と、毎年7月の被保険者証の更新の際については、手続きや届け出は必要ありません。

こんなときには市町村に届けてください

  • 被保険者が亡くなられたとき
  • 住所の変更があったとき(転入・転出・町内で住所が変わったとき)
  • 氏名の変更があったとき
  • 生活保護を受給(廃止)されたとき
  • 被保険者証を紛失したとき
    ※再交付の手続きをとっていただけます。
  • 交通事故にあったとき
    ※交通事故など、第3者(加害者)から傷害を受けて医療機関にかかった場合でも、後期高齢者医療保険を使って治療を受けることができますが、届出が必要です。

関連リンク

制度の詳細については、和歌山県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

和歌山県後期高齢者医療制度|和歌山県後期高齢者医療広域連合このリンクは別ウィンドウで開きます

〒640-8137 和歌山市吹上2丁目 1-22 日赤会館9階
電話番号:073-428-6688
FAX番号:073-428-6677
e-mail:info@union.wakayama.lg.jp

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2024815
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