住宅リフォーム補助を新しく始めます
住宅に接道している道が狭く、建て替えることのできない住宅に補助を行います。
対象住宅(すべての要件を満たす住宅)
- 都市計画区域内(大字九度山、入郷、慈尊院)の建築基準法上の道に接道していない個人所有の住宅および併用住宅
- 居住に供される部分の延べ床面積の2分の1以上のリフォーム工事を行う住宅
- 建築確認申請を伴わないリフォーム工事を行う住宅
※住宅とは、玄関、居住室、台所、浴室、便所を有し、人が居住している住宅
※併用住宅とは、住宅部分と非住宅部分が一体となり、延べ床面積の2分の1以上が居住部分である住宅
補助対象者
1.リフォーム工事後5年以上継続して対象住宅に町民として定住するもの。
2.町税の滞納および使用料、手数料等の町への債務不履行がないもの。
3.世帯の全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
補助金額
リフォーム工事に要した費用の5%とする。(補助金額の上限100万円)
ただし、リフォーム工事費が200万円以上であること。
※耐震改修補助金を申請する場合は、耐震改修工事に要した費用を除く。
※補助金額に、千円未満の端数が生じたときは、切り捨てとする。
その他
- 補助金の交付決定前に契約行為などを行うと、住宅リフォーム補助が受けれなくなります。
- 補助金の交付は、同一の住宅について1回限りとします。
- 施工業者は、町内に事業所を有し、1年以上継続して建設業等を営む個人事業主または法人でリフォーム工事を施工するものであること。
- リフォーム工事が翌年2月末までに完了する必要があります。
申込書配布
7月1日~
受付期間
7月中旬~11月末日
※土・日曜、祝日を除く
※申請については、事前に協議が必要となりますので、建設課までお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 様式第1号 九度山町住宅リフォーム補助金交付申請書
- 住宅の位置図
- リフォーム工事の見積書の写し(内訳明細付き)
- リフォーム工事着手前の現況を明らかにする写真
- リフォーム工事の内容を明らかにする図面
- 施工業者を確認できる書類
- 暴力団員等に該当しない旨の誓約書
- 申請者と住宅の所有者が異なる場合または共有の場合は同意書
- その他町長が必要と認めるもの
このページに関するお問合せ先
九度山町役場 建設課 TEL: 0736-54-2019(代表)
九度山町役場 建設課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2024年12月12日