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九度山町過疎地域持続的発展計画について

九度山町過疎地域持続的発展計画

 令和3年4月1日より令和13年3月31日までの時限立法として「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第13号。以下「法」という)」が施行されました。

 過疎対策につながる諸施策を滞りなく実施するため、法第8条第1項の規定に基づき「九度山町過疎地域持続的発展計画(以下「過疎計画」という)」を作成しましたので、法第8条第8項の規定に基づき下記の通り公表します。

 ※過疎計画は5年ごとに見直すこととされており、令和3年度から令和7年度を前期計画、令和8年度から令和12年度を後期計画としています。なお、本計画は施策の実施状況に応じて随時変更が可能となっております。

・前期計画

計画期間

令和3年度から令和7年度まで

変更履歴

令和7年3月3日付けで軽微な変更を実施しました。
変更内容は以下の通りです。

  • 町道1号線(改良)の追加
  • 町道67号線(改良)の追加
  • 『就学児医療費扶助』を『子ども医療費扶助』に変更
  • 慈尊院集会所建設事業の追加

計画本文

九度山町過疎地域持続的発展計画【前期】(令和7年3月3日変更)PDFファイル(789KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

・後期計画

 地域の持続的発展を継続するため、前期計画の期限終了に先立ち、後期計画を策定しましたので下記の通り公表します。

計画期間

令和8年度から令和12年度

計画本文

九度山町過疎地域持続的発展計画【後期】PDFファイル(1228KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 企画公室 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:20251224
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