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軽自動車税の税率について

原動機付自転車、軽二輪、小型二輪、小型特殊自動車

車種 年税額
原動機付自転車 総排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下 2,000円

総排気量50cc超~125cc以下

かつ最高出力4.0kW以下

2,000円

特定小型原動機付自転車 2,000円

総排気量50cc超~90cc以下

または定格出力0.6kW超~0.8kW以下

2,000円

総排気量90cc超~125cc以下

または定格出力0.8kW超~1.0kW以下

2,400円
ミニカー

総排気量50cc以下かつ三輪以上

3,700円
軽二輪 総排気量125cc~超250cc以下 3,600円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他(フォークリフト等) 5,900円
二輪小型自動車 総排気量250cc超 6,000円

三輪および四輪以上の軽自動車

車種  年税額(1)   年税額(2)   重課税率 
三輪 3,100円 3,900円 4,600円

軽四輪 

乗用

営業用  5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円

12,900円

軽四輪

貨物

営業用 3,000円

3,800円

4,500円
自家用 4,000円 5,000円

6,000円

年税額(1)平成27年3月31日までに新規登録された車

年税額(2)平成27年4月1日以降に新規登録された車

※平成28年4月課税より、最初の新規検査から13年を経過した四輪以上および三輪の軽自動車について、重課税率が適用になります(ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、ガソリン電気併用の軽自動車、被けん引自動車は重課税率の対象外です。)。

グリーン化特例(軽課)について

軽自動車税グリーン化特例(軽課)とは、一定の要件(排出ガス基準および燃費基準)を満たした三輪、四輪の軽自動車(新車に限る)について、その燃費性能に応じて新規登録をした日の属する年度の翌年度分の税率を軽減する特例措置です。

令和8年度税制改正によって、軽課税率の適用が2年延長となりました。

それにより、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに新規検査(新車新規登録)を受けた一定の環境性能を有する三輪および四輪の軽自動車については、新規登録年度(自動車検査証の初度検査年月)の翌年度分に限り、グリーン化特例(軽課)税率が適用され、軽自動車税が軽減されます。

車種区分

軽自動車

税率
電気自動車等 ガソリン車・ハイブリッド車
約75%軽減(ア)

約50%軽減(イ)

三輪(660cc以下のもの)

 

1,000円

2,000円

※営業用乗用車のみ

四輪以上

(660cc以下

のもの)

乗用 営業用 1,800円 3,500円
自家用 2,700円
貨物 営業用 1,000円
自家用 1,300円

(ア)電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排ガス規制適合または平成21年排出ガス規制により窒素酸化物10%以上低減)

(イ)平成30年排出ガス基準50%低減、または、平成17年排出ガス基準75%低減達成車のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車

※燃費基準の達成状況については、軽自動車の自動車検査証の備考欄に記載されています。

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 税務課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2026730
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