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九度山町土地開発行為の適正化に関する条例

開発行為の規模が1,000平方m以上の場合は、本町における開発行為の適正化をはかり災害の発生を未然に防止し、良好な環境保全のために、「九度山町土地開発行為の適正化に関する条例」に基づく協議を行い町長の同意が必要となります。

対象

◇ 土地(一団地扱いの土地も含む)の開発行為(土地の区画形質の変更)
◇ 九度山町全域【開発区域面積1,000平方m以上】

下記の開発行為については協議不要

  1. 国、地方公共団体、土地開発公社が行う開発行為
  2. 自己の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
  3. 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条に規定する事業に供する目的で行う開発行為
  4. 非常災害のため必要な応急措置として行なう開発行為
  5. 通常の管理行為、軽易な行為、その他の行為で規則で定めるもの

申請方法

事前に協議お願いします。

申請書類

申請様式

設計説明書および設計図
関係者の同意等
その他町長が必要と認めた書類および図面

申請窓口

九度山町役場 建設課

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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 建設課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2024813
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