住民票について
交付する住民票は原則として世帯主・続柄、本籍・筆頭者等の記載が省略されたものとなりますので、住民票の使用目的に応じて世帯主・続柄、本籍・筆頭者等の記載があるものを請求してください。
住民票の写しはコンビニでも取得できます。詳しくはコンビニ交付サービスについてをご覧ください。
対象者
九度山町の住民基本台帳に登録されている方
申請できる人
本人・同一世帯の方
※除票は本人と同一世帯だった方でも本人からの委任状がなければ第三者請求となります。
手数料
令和5年4月1日に、住民票の写し等の証明書交付手数料を改定しました。
改定後の手数料は次のとおりです。
種別 |
数量 |
金額 |
---|---|---|
住民票の写し(世帯全員) |
1通 |
200円 |
住民票の写し(世帯一部) | 1通 | 200円 |
除票 | 1通 | 200円 |
記載事項証明書(世帯全員) |
1件 |
200円 |
記載事項証明書(世帯一部) | 1件 | 200円 |
申請窓口
-
九度山町役場 住民課
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日および年末年始を除く)
申請方法
窓口申請における必要書類
【個人の場合】
1.住民票の写し等請求書
2.請求者の本人確認書類
- マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の顔写真が貼付された本人確認書類
- 上記書類をお持ちでない場合、健康保険証、介護保険証、年金手帳等の本人確認書類を複数点、窓口で確認します。
3.委任状(代理人による手続きの場合)
代理人による手続きの場合は、委任する人が自署した委任状が必要です。委任事項に原本還付請求を認める記載のない委任状は返還できません。
委任状の様式例:委任状(15KB)
※郵送による請求の場合は、下記の住民票の郵送請求についてをご確認ください。
【本人以外の方(第三者)が請求する場合】
上記の書類に加え、疎明資料等が必要です。
請求権の確認のため、請求者との関係が分かる書類や使用目的、請求理由を説明できる書類が必要です。
第三者請求を希望する場合には、事前に住民課住民係までご確認ください。
【法人による第三者請求の場合】
1.住民票の写し等請求書(窓口での申請を希望される場合は交付申請書を郵送いたしますので、お申し付けください。窓口には常備しております。)
(1)法人の名称
(2)法人の代表者名および社印の押印
(3)事務所の所在地
(4)対象者の氏名、本籍、筆頭者の氏名
(5)請求する証明書の種類と通数
(6)具体的な請求理由
(7)担当者の氏名
2.代表者の資格証明書の写し(法人の登記簿謄本または代表者事項証明書等)
3.社員証、在籍証明書または代表者からの委任状
4.請求の任にあたっている方の本人確認書類
5.疎明資料(契約書の写し等請求者と被請求者の関係が分かる書類等)
※郵送による請求の場合は、下記の住民票の郵送請求についてをご確認ください。
住民票の郵送請求について(郵便による住民票の請求)
住民票の郵送請求の際には、必要書類を下記の送付先まで郵送してください。
送付先
648-0198
和歌山県伊都郡九度山町大字九度山1190番地
九度山町役場 住民課住民係
郵送請求における注意事項
- 住民票コードまたはマイナンバーが記載された住民票を希望する方は、簡易書留での送付になりますので、返信用封筒に簡易書留ができる分の切手を貼り付けてください。
- 日中連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。(書類や請求内容の不明な点について、電話番号の記入がなく問い合わせができない場合等は、返却させていただく場合がありますのでご注意ください。)
- 郵送請求の際にお送りいただいた疎明資料等の書類は原則お返しできません。
原本を提出いただいた書類の返却について
委任状等の原本の返還を希望される場合は、その原本および謄本(原本の写しに原本と相違ない旨を記載したもの)を提出してください。原本と謄本とを照合し、確認のうえお返しします。ただし、委任状は委任事項に原本還付請求を認める記載のないものは返還できません。
郵送請求における必要書類
【本人等が請求する場合】
1.住民票の写し等郵送申請用紙
2.請求者の有効期限内の本人確認書類の写し
(例)マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、障害者手帳、在留カード、各種保険証等
- 返送先となる現住所(住民登録地)が確認できるものとしてください。
- 現住所が確認できないため、パスポートは本人確認書類として利用できません。
3.返信用封筒(あて先を記載したもの)および切手
- あて先は、本人確認書類に記載された現住所(住民登録地)としてください。
- 同封いただく返信用封筒に対応した切手を貼り付けてください。(お急ぎの方は、速達料金と合わせて貼り付けてください。)
4.手数料(定額小為替)
【お願い】定額小為替を準備する前に、 定額小為替の利用についてをご確認ください。
5.委任状(代理人による手続きの場合)
委任する人が自署した委任状が必要です。郵便での請求であっても、原本の送付が必要です。また、委任事項に原本還付請求を認める記載のない委任状は返還できません。
【本人以外の方(第三者)が請求する場合】
上記の書類に加え、疎明資料等が必要です。
請求権の確認のため、請求者との関係が分かる書類や使用目的、請求理由を説明できる書類が必要です。
【法人による第三者請求の場合】
1.住民票の写し等郵送申請用紙
(1)法人の名称
(2)法人の代表者名および社印の押印
(3)事務所の所在地
(4)対象者の氏名、本籍、筆頭者の氏名
(5)請求する証明書の種類と通数
(6)具体的な請求理由
(7)担当者の氏名
2.代表者の資格証明書の写し(法人の登記簿謄本または代表者事項証明書等)
- 発行日から3ヶ月以内の登記簿謄本等の写しを提出してください。
3.社員証、在籍証明書または代表者からの委任状
4.請求の任にあたっている方の本人確認書類
5.疎明資料(契約書の写し等請求者と被請求者の関係が分かる書類等)
6.返送先である会社の所在地が確認できる資料(会社のホームページのコピー等)
※名刺は該当しません。代表者の資格証明書で確認できる場合は不要です。
実施期間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日および年末年始を除く)
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九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)