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戸籍の証明について

重要なお知らせ

九度山町の戸籍証明書がお近くの市区町村窓口で取得できるようになりました。

詳しくは、戸籍証明書の広域交付についてをご確認ください。

 

戸籍の証明

本人以外の人の戸籍が必要なときは、正当な使用目的が必要です。また、戸籍および除かれた戸籍(除籍等)の請求は、戸籍および除かれた戸籍に記載されている人、その配偶者、直系尊属および直系卑属の人であって、かつ正当な使用目的がないと交付申請ができません。

対象者

九度山町に本籍がある方

本籍が九度山町でない方は戸籍証明書の広域交付についてをご覧ください。

手数料

種別

数量

金額

全部事項証明(戸籍謄本)

1通

450円

個人事項証明(戸籍抄本)

1通

450円

除籍(原戸籍)謄本

1通

750円

除籍(原戸籍)抄本

1通

750円

戸籍記載事項証明

1事項

350円

戸籍の附票

1通

200円

除籍(原戸籍)記載事項証明

1事項

450円

受理証明

1通

350円

上質紙の婚姻届受理証明

1通

1,400円

戸籍届書記載事項証明

1通

350円

身分証明書

1通

200円

※九度山町では、平成26年10月4日に戸籍をコンピュータ化しました。これにより、コンピュータ化前に婚姻や死亡等で戸籍から除籍されていた方については、コンピュータ化された戸籍には記載されませんので、ご注意ください。

申請窓口

  • 九度山町役場 住民課
    平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日および年末年始を除く。)

申請方法

窓口申請における必要書類

【本人等が請求する場合】

1.戸籍謄抄本及身分証明交付請求書

(1)対象者の氏名、本籍、筆頭者の氏名

(2)請求する書類の種類と通数

(3)請求者の住所、氏名、必要な人との関係

(4)具体的な請求理由(使用目的)

※郵送による請求の場合は、下記の戸籍の郵送請求についてをご確認ください。

2.請求者の本人確認書類
  • マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の顔写真が貼付された本人確認書類
  • 上記書類をお持ちでない場合、資格確認書(健康保険証)、介護保険証、年金手帳等の本人確認書類を複数点、窓口で確認します。
3.委任状(代理人による手続きの場合)

代理人による手続きの場合は、委任する人が自署した委任状が必要です。委任事項に原本還付請求を認める記載のない委任状は返還できません。

委任状の様式例:委任状PDFファイル(15KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

【本人以外の方(第三者)が請求する場合】

上記の書類に加え、疎明資料等が必要です。

請求権の確認のため、請求者との関係が分かる書類や使用目的、請求理由を説明できる書類が必要です。

第三者請求について

正当な理由がある場合に限り、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属・卑属以外の第三者であっても戸籍を請求することができます。これを第三者請求といいます。ただし、請求された証明書が交付できるかどうかは疎明資料等を確認したうえでの判断となります。申請内容によっては書類の追加を依頼したり、交付できない場合があります。

正当な理由について

(1)自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合

(2)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

(3)その他、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

※第三者による請求が認められる場合については、上記(1)の権利義務行使等に必要な場合または(2)国等に提出する必要がある場合に請求できるとされており、その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合として該当性が認められる事由は極めて限定的とされています。

そのため、こちらの理由で請求する場合には、事前に住民課住民係までご確認ください。

【法人による第三者請求の場合】

1.戸籍謄抄本及身分証明交付請求書(窓口での申請を希望される場合は交付申請書を郵送いたしますので、お申し付けください。窓口には常備しております。)

(1)法人の名称

(2)法人の代表者名および社印の押印

(3)事務所の所在地

(4)対象者の氏名、本籍、筆頭者の氏名

(5)請求する証明書の種類と通数

(6)具体的な請求理由

(7)担当者の氏名

2.代表者の資格証明書(法人の登記簿謄本または代表者事項証明書等)

※発行日から3ヶ月以内の原本を提出してください。

3.社員証、在籍証明書または代表者からの委任状
4.請求の任にあたっている方の本人確認書類
5.疎明資料(契約書の写し等請求者と被請求者の関係が分かるもの、消除された住民票等被相続人の死亡が確認できる書類等)

※郵送による請求の場合は、下記の戸籍の郵送請求についてをご確認ください。

 

戸籍の郵送請求について(郵便による戸籍の請求)

戸籍の郵送請求の際には、必要書類を下記の送付先まで郵送してください。

送付先

648-0198
和歌山県伊都郡九度山町大字九度山1190番地
九度山町役場 住民課住民係

郵送請求における注意事項

  • 戸籍の届出の際に戸籍謄抄本の添付が原則不要となります。添付不要を理由とした証明書取得後における手数料の返金はいたしかねますので、ご了承ください。
  • 日中連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。(書類や請求内容の不明な点について、電話番号の記入がなく問い合わせができない場合等は、返却させていただく場合がありますのでご注意ください。)
  • 郵送請求の際にお送りいただいた疎明資料等の書類は原則お返しできません。

原本を提出いただいた書類の返却について

代表者の資格証明書等の原本の返還を希望される場合は、その原本および謄本(原本の写しに原本と相違ない旨を記載したもの)を提出してください。原本と謄本とを照合し、確認のうえお返しします。ただし、委任状は委任事項に原本還付請求を認める記載のないものは返還できません。

郵送請求における必要書類

【本人等が請求する場合】

1.戸籍謄本等郵送申請用紙
2.請求者の有効期限内の本人確認書類の写し

(例)マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、障害者手帳、在留カード、各種保険証等

  • 返送先となる現住所(住民登録地)が確認できるものとしてください。 
  • 現住所が確認できないため、パスポートは本人確認書類として利用できません。
3.返信用封筒(あて先を記載したもの)および切手
  • あて先は、本人確認書類に記載された現住所(住民登録地)としてください。 
  • 同封いただく返信用封筒に対応した切手を貼り付けてください。(お急ぎの方は、速達料金と合わせて貼り付けてください。)
4.手数料(定額小為替)

【お願い】定額小為替を準備する前に、 定額小為替の利用についてをご確認ください。

5.委任状(代理人による手続きの場合)

委任する人が自署した委任状が必要です。郵便での請求であっても、原本の送付が必要です。また、委任事項に原本還付請求を認める記載のない委任状は返還できません。

【本人以外の方(第三者)が請求する場合】

上記の書類に加え、疎明資料等が必要です。

請求権の確認のため、請求者との関係が分かる書類や使用目的、請求理由を説明できる書類が必要です。

【法人による第三者請求の場合】

1.戸籍謄本等郵送申請用紙

(1)法人の名称

(2)法人の代表者名および社印の押印

(3)事務所の所在地

(4)対象者の氏名、本籍、筆頭者の氏名

(5)請求する証明書の種類と通数

(6)具体的な請求理由

(7)担当者の氏名

2.代表者の資格証明書(法人の登記簿謄本または代表者事項証明書等)
  • 発行日から3ヶ月以内の原本を提出してください。
  • 代表者の資格証明書は、郵便請求であっても、原本の送付が必要です。
3.社員証、在籍証明書または代表者からの委任状
4.請求の任にあたっている方の本人確認書類
5.疎明資料(契約書の写し等請求者と被請求者の関係が分かるもの、消除された住民票等被相続人の死亡が確認できる書類等)
6.返送先である会社の所在地が確認できる資料(会社のホームページのコピー等)

※名刺は該当しません。代表者の資格証明書で確認できる場合は不要です。

実施期間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日および年末年始を除く。)

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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2025728
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