戸籍の証明について
本人以外の人の戸籍が必要なときは、正当な使用目的が必要です。また、戸籍および除かれた戸籍(除籍等)の請求は、戸籍および除かれた戸籍に記載されている人、その配偶者、直系尊属および直系卑属の人であって、かつ正当な使用目的がないと交付申請ができません。
対象者
九度山町に本籍がある方
手数料
種別 |
数量 |
金額 |
---|---|---|
全部事項証明(戸籍謄本) |
1通 |
450円 |
個人事項証明(戸籍抄本) |
1通 |
450円 |
除籍(原戸籍)謄本 |
1通 |
750円 |
除籍(原戸籍)抄本 |
1通 |
750円 |
戸籍記載事項証明 |
1事項 |
350円 |
戸籍の附票 |
1通 |
200円 |
除籍(原戸籍)記載事項証明 |
1事項 |
450円 |
受理証明 |
1通 |
350円 |
上質紙の婚姻届受理証明 |
1通 |
1,400円 |
戸籍届書記載事項証明 |
1通 |
350円 |
身分証明書 |
1通 |
200円 |
※九度山町では、平成26年10月4日に戸籍をコンピュータ化しました。これにより、コンピュータ化前に婚姻や死亡等で戸籍から除籍されていた方については、コンピュータ化された戸籍には記載されませんので、ご注意ください。
申請方法
窓口申請における必要書類
【個人の場合】
1.戸籍謄抄本及身分証明交付請求書
※郵送での申請の場合は、戸籍謄本等郵送申請用紙(47KB)
をご利用ください。
戸籍謄本等郵送申請用紙の記入例:戸籍謄本等郵送申請用紙記入例(109KB)
(1)対象者の氏名、本籍、筆頭者の氏名
(2)請求する書類の種類と通数
(3)請求者の住所、氏名、必要な人との関係
(4)具体的な請求理由(使用目的)
2.請求者の本人確認書類
- マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の顔写真が貼付された本人確認書類
- 上記書類をお持ちでない場合、健康保険証、介護保険証、年金手帳等の本人確認書類を複数点、窓口で確認します。
3.説明資料等(戸籍に記載されている本人以外が請求する場合)
請求者と戸籍に記載されている方との関係が九度山町で確認できず不明な場合は、請求権の確認のため、請求者との関係が分かる書類(戸籍謄本のコピーなど)や使用目的、請求理由を説明できる書類が必要です。
4.委任状(代理人による手続きの場合)
代理人による手続きの場合は、委任する人が自署した委任状が必要です。委任事項に原本還付請求を認める記載のない委任状は返還できません。
委任状の様式例:委任状(15KB)
【本人以外の方(第三者)が請求する場合】
1.第三者請求について
正当な理由がある場合に限り、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属・卑属以外の第三者であっても戸籍を請求することができます。これを第三者請求といいます。ただし、請求された証明書が交付できるかどうかは内容を確認したうえでの判断となります。申請内容によっては書類の追加を依頼したり、交付できない場合があります。
2.正当な理由について
(1)自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
(2)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
(3)その他、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
※第三者による請求が認められる場合については、上記(1)の権利義務行使等に必要な場合または(2)国等に提出する必要がある場合に請求できるとされており、その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合として該当性が認められる事由は極めて限定的とされています。
そのため、こちらの理由で請求する場合には、事前に住民課住民係までご確認ください。
【法人による第三者請求の場合】
1.戸籍謄抄本及身分証明交付請求書(窓口での申請を希望される場合は交付申請書を郵送いたしますので、お申し付けください。窓口には常備しております。)
※郵送での申請の場合は、戸籍謄本等郵送申請用紙(47KB)
をご利用ください。
(1)法人の名称
(2)法人の代表者名および社印の押印
(3)事務所の所在地
(4)対象者の氏名、本籍、筆頭者の氏名
(5)請求する証明書の種類と通数
(6)具体的な請求理由
(7)担当者の氏名
2.代表者の資格証明書(法人の登記簿謄本または代表者事項証明書等)
※発行日から3ヶ月以内の原本を提出してください。
3.社員証、在籍証明書または代表者からの委任状
4.請求の任にあたっている方の本人確認書類
5.疎明資料(契約書の写し等請求者と被請求者の関係が分かるもの、消除された住民票等被相続人の死亡が確認できる書類等)
郵送請求の必要書類(郵便により戸籍を請求できます。)
請求方法
窓口請求の書類に加え、以下のものが必要になります。なお、本人確認書類については、写しで差し支えありません。(法人請求の場合、代表者の資格証明書は、郵便での請求であっても、原本の送付が必要です。)
(1)手数料(定額小為替)
※【お願い】定額小為替を準備する前に、 定額小為替の利用についてをご確認ください。
(2)返信用封筒(あて先記載したもの)および切手
(3)法人請求の場合、返送先である会社の所在地が確認できる資料(会社のホームページのコピー等)
※名刺は該当しません。代表者の資格証明書で確認できる場合は不要です。
原本を提出いただいた書類の返却について
代表者の資格証明書等の原本の返還を希望される場合は、その原本および謄本(原本の写しに原本と相違ない旨を記載したもの)を提出してください。原本と謄本とを照合し、確認のうえお返しします。ただし、委任状は委任事項に原本還付請求を認める記載のないものは返還できません。
送付先
648-0198
和歌山県伊都郡九度山町大字九度山1190番地
九度山町役場 住民課住民係
実施期間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日および年末年始を除く。)
申請窓口
- 九度山町役場 住民課
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日および年末年始を除く。)
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九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)