本人通知制度について
この制度は、住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に交付した場合、事前に登録していただいた方に対して、その事実を郵送により通知する制度です。住民票の写し等の不正請求および不正取得を抑止し、個人の権利の侵害の防止を図ることを目的としています。
※代理人や第三者に住民票の写し等の交付を拒否したり、交付の可否についてお問い合わせする制度ではありません。
登録について
本人通知制度事前登録申請書に必要事項を記入し、住民課で登録の手続きをしてください。
なお、受付時間は平日8時30分から17時15分(土曜日、日曜日、祝日は除く)です。
※疾病その他やむをえない理由および他の市町村に居住していて窓口で直接申請することができない場合は、代理登録または郵送で申請することができます。
登録できる人
- 九度山町の住民基本台帳に記載されている人(除かれた人を含む)
- 九度山町の戸籍に記載されている人(除かれた人を含む)
登録に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、住基カード等顔写真入りのもの)
- 印鑑
- 代理人による申請の場合は、委任状と代理人の本人確認書類
- 法定代理人による申請の場合は、戸籍謄本など資格を証明する書類と法定代理人の本人確認書類
通知の対象となる証明書
- 住民票(除票)の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票(除附票)
- 戸籍(除籍・改製原戸籍)謄抄本
- 戸籍記載事項証明書
通知内容
- 交付年月日
- 交付請求者種別(代理人・第三者)
- 交付した証明書の種別および交付通数
※交付した代理人や第三者の氏名、住所等の個人情報は本人通知書には記載されません。
注意点
次の事項についての請求は通知対象となりません。
- 住民票の写し等では、登録した本人と同一世帯の者からの請求
- 戸籍謄抄本では、登録した本人と同一戸籍に記載されている者またはその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属の者からの請求
- 国または地方公共団体の公的機関からの請求
- 八士業(特定事務受任者)からの裁判および紛争に関わる請求
「八士業(特定事務受任者)とは…弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、 海事代理士、行政書士および各法人
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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2024年8月9日