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戸籍振り仮名制度のお知らせ

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和7年5月26日の改正戸籍法施行により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。

従前、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法施行により、戸籍記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知

住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理のため便宜上保有する情報)等を参考に、本籍地の市区町村長から原則として戸籍の筆頭者宛に、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。

九度山町からは、令和7年7月上旬に送付しました。

(2)氏名の振り仮名の届出(届出期間は終了しました)

(1)で通知された氏名の振り仮名に誤りがある場合の届出は、令和8年5月25日をもちまして終了しました。

(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載

令和8年5月25日までに(2)の届出がなかった方は、通知書に記載された仮の氏名の振り仮名を国が定めるスケジュールに沿って、順次戸籍に記載します。九度山町では令和8年11月中旬ごろに記載される予定です。

※戸籍に振り仮名が記載された後、住民票にも振り仮名が記載されます。

戸籍に記載された振り仮名が現に使用している振り仮名と異なる場合

(3)で記載された振り仮名は、1度に限り、ご自身の届出により家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

家庭裁判所の許可が必要な場合

  • (2)の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合
  • 令和7年5月26日以降に届出をした出生届等により、すでに振り仮名が戸籍に記載されている場合

戸籍の振り仮名制度について

戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は以下のページもご覧ください。

法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:202662
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