本文へ移動

戸籍振り仮名制度のお知らせ

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

 令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されます。通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。振り仮名が誤っている場合は、届出をお願いします。なお、この届出には手数料はかかりませんし、届出しなくても罰則はありません。

※詳しくは法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:202536
ページの上へ