中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
九度山町では、「中小企業等経営化法」に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、令和5年6月5日(当初同意:平成30年7月2日)付けで国の同意を受けました。これにより、中小企業者等からの申請による「先端設備等導入計画」の認定を行い、固定資産税の特例措置等の支援を行います。
制度の目的
中小企業の労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との格差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
制度の概要
「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業の生産性を向上させる設備投資を支援するものです。
町内の中小企業・小規模事業者は、計画期間内に労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」が、九度山町の「導入促進基本計画」に適合する場合、町による計画の認定を受けることができます。
認定を受けた中小企業者・小規模事業者は、一定の設備にかかる固定資産税の特例措置や金融支援などを受けることができます。
※詳細については、
・「先端設備等導入計画」等の概要について(令和5年4月版)(975KB)
・先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年4月版)(1685KB)
をご覧ください。
申請書類
以下の申請書および添付書類に必要事項を記載して、役場産業振興課まで提出してください。
〇先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22)および先端設備等導入計画(別紙)(27KB)
【添付書類】
1.先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(23KB)
※先端設備等導入計画の目標達成が見込まれることについて、認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関、税理士等)へ、確認書の発行を依頼してください。
2.投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(35KB)
※投資計画に関する確認書は、固定資産税の軽減措置を受けたい場合に必要です。認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関、税理士等)に対し、確認書の発行を依頼してください。
・投資計画に関する確認依頼書(25KB) 《事業者→認定経営革新等支援機関》
・投資計画への適合基準(24KB)《事業者→認定経営革新等支援機関》
・設備投資の内容(13KB) 《事業者→認定経営革新等支援機関》
3.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(21KB)
※賃上げ表明を計画に記載する場合、追加で必要となる資料です。
※【記載例】従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(95KB)
申請書類(計画の変更認定申請を行う場合)
〇先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第23)および先端設備等導入計画(別紙)(25KB)
※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
【添付書類】
1.先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(23KB)
※先端設備等導入計画の目標達成が見込まれることについて、認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関、税理士等へ、確認書の発行を依頼してください。
2.投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(35KB)《認定経営革新等支援機関→事業者》
3.旧先端設備等導入計画一式の写し ※認定交付されたものの写し
固定資産税の特例措置について
〇対象者:資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
〇対象設備:認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記(1)から(4)の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
(1)機械装置(160万円以上)
(2)測定工具および検査工具(30万円以上)
(3)器具備品(30万円以上)
(4)建物附属設備(60万円以上)
※その他の要件
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
〇適用期限:令和5年4月1日から令和7年3月31日まで
〇特例措置:取得した設備等の固定資産税の課税標準を3年間2分の1に軽減します。さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減します。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
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