中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
先端設備等導入計画について
九度山町では、「中小企業等経営化法」に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、新たに令和7年3月27日付けで国の同意を受けました。これにより、中小企業者等からの申請による「先端設備等導入計画」の認定を行い、固定資産税の特例措置等の支援を行います。
九度山町導入促進基本計画(計画期間:令和7年4月1日~令和9年3月31日)(88KB)
制度の目的
中小企業の労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との格差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
制度の概要
「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業の生産性を向上させる設備投資を支援するものです。
町内の中小企業・小規模事業者は、計画期間内に労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」が、九度山町の「導入促進基本計画」に適合する場合、町による計画の認定を受けることができます。
認定を受けた中小企業者・小規模事業者は、一定の設備にかかる固定資産税の特例措置や金融支援などを受けることができます。
認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者とは要件が異なりますのでご注意ください。なお、本市が認定を行うのは、九度山町内にある事業所において設備投資を行うものです。
中小企業等経営強化法第2条1項に定める定める中小企業者 | ||
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(※) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本町の導入促進基本計画等に合致する場合、認定を受けることができます。
先端設備等導入計画の主な要件 | |
要件 | 内容 |
計画期間 | 3年間、4年間または5年年間 |
労働生産性 の向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 【労働生産性の算定式】 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間) |
先端設備等 の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、器具備品、測定工具および検査工具、建物付属設備、ソフトウェア |
計画内容 | ・町の「導入促進基本計画」に適合するものであること。 ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 ・認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること。 |
※先端設備導入計画策定にあたっては、下記をご覧ください。
・「先端設備等導入計画」等の概要について(令和7年4月版)(963KB)
・先端設備等導入計画策定の手引き(令和7年4月版)(1651KB)
固定資産税の特例について
中小企業者等が適用期間内(令和7年4月1日~令和9年3月31日まで)に、町に認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
※課税標準の特例の適用を受けるためには、該当する設備について税務申告(償却資産)を行う必要があります。
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社等を除く)。 |
対象設備 |
雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い新規に取得する設備であり、かつ年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて認定経営革新等支援機関の事前確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な下記の設備 【減価償却資産の種類(最低価額要件)】 ・機械装置(160万円以上) ・測定工具および検査工具(30万円以上) ・器具備品(30万円以上) ・建物付属設備(60万円以上)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。 ・中古資産でないこと。 ・令和9年3月31日までに取得した設備であること。 |
特例措置 |
・1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を2分の1に軽減 |
手続きの流れ
先端設備等については、以下のとおり、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。
計画の認定および税制特例を受けるためには、必ず「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要です。認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
申請書類等
以下の申請書および添付書類に必要事項を記載して、役場産業振興課まで提出してください。
先端設備等について、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。(購入後の申請は認められません)
認定経営革新等支援機関へ事前確認を行う場合
《事業者 ⇒ 認定経営革新等支援機関》
・投資計画に関する事前確認依頼書【R7.4】(25KB)
・投資計画への適合基準【R7.4】(16KB)
・投資投資の内容【R7.4】(13KB)
《認定経営革新等支援機関 ⇒ 事業者》
・先端設備導入計画に関する事前確認書【R7.4】(23KB)
・投資計画に関する確認書【R7.4】(35KB)
《記載例》
・【記載例】投資計画に関する事前確認依頼書【R7.4】(294KB)
・【記載例】投資計画適合基準【R7.4】(98KB)
九度山町へ新規計画の認定申請を行う場合
以下の申請書および添付書類に必要事項を記載して提出してください。
※提出書類については正本・副本各1部ずつご提出ください。
申請時必要書類 |
《必要書類》 ・先端設備等導入計画に関する事前確認書(認定支援機関確認書) ・投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書) 《賃上げ表明を計画に記載する場合、追加で必要な書類》 【記載例】従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 ※注意※ 賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。 変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。 |
九度山町へ計画の変更認定申請を行う場合
先端設備等導入計画期間中に計画の変更(設備の追加等)を行う場合は、先端設備等導入計画の変更に係る認定を受ける必要があります。また、計画変更を行う際も、再度認定経営革新支援機関の事前確認が必要です。
※提出書類については正本・副本各1部ずつご提出ください。
申請時必要書類 |
《必要書類》 ・変更後の先端設備等導入計画に関する事前確認書(認定支援機関確認書) ・変更後の投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書) ・認定された当初の先端設備等導入計画一式の写し |
税務申告について
申告期限
固定資産税の対象となる償却資産は、地方税法第383条の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在の所有状況について、期日(毎年1月31日)までに申告していただくことになっております。
申告先
九度山町役場税務課(固定資産税係)
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