危機関連保証について
危機関連保証
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、町が認定することにより、一般保証と別枠の保証を受けられるようにするための制度です。
申請について
危機関連保証とは、リーマンショック時や東日本大震災と同程度に、突発的に生じた大規模な経済危機、災害により著しい信用収縮が全国レベルで生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
※新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証制度の指定期間が令和3年12月31日をもって終了となりました。令和4年1月1日以降の保証制度については、セーフティネット保証制度4号または5号をご利用ください。
認定申請書に必要事項を記入していただき、その他必要書類(業種の分かる書類、その他認定申請書に記載した事項を確認できる書類(直近の確定申告書、決算書や試算表など)を添えて九度山町役場 産業振興課へ提出してください。
概要
対象者
経営の安定に支障を生じていることについて市町村長の認定を受けた中小企業者
認定基準
次のいずれの要件にも該当すること。
- 金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっているもの。
- 中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていることに起因して、原則として最近1か月の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
申請書類について
- 認定申請書 Word
(15KB)
PDF
(40KB)
- 九度山町で事業を営んでいることが分かる書類(商業登記簿謄本の写し等)
- 認定要件を満たす売上高の減少が分かる資料(試算表・月別売上表・売上台帳等)
(参考様式 Word(9KB)
PDF
(22KB)
)
※創業して3か月以上1年1か月未満の事業者の方は、認定申請書や参考様式が異なります。役場産業振興課までお問い合わせください。
認定の有効期間
認定の有効期間は、認定書を発行した日から起算して30日間です。
リンク先
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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 産業振興課 TEL: 0736-54-2019(代表)
九度山町役場 産業振興課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2024年8月7日