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罹災証明書と被災証明書について

地震や台風などの自然災害によって家屋等への被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続きなどのために、町の証明書が必要になる場合があります。
こういった場合、町では「罹災証明書」または「被災証明書」を発行します。

罹災証明書とは

住家(居住のために使用している建物)について、被害の程度を証明するものです。
証明書の発行にあたり、家屋の被害状況について、町の調査員が現地調査を行います。
被害の程度は、現地調査により、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」の6つの区分のいずれかに認定されます。

被害の程度 浸水深による判定 損害基準判定
全壊 住家流失または1.8m以上の浸水 50%以上
大規模半壊 床上1m以上1.8m未満の浸水 40%以上50%未満
中規模半壊 床上0.5m以上1m未満の浸水 30%以上40%未満
半壊 床上0.5m未満の浸水 20%以上30%未満
準半壊   10%以上20%未満

準半壊に至らない

(一部損壊)

床下浸水 10%未満

被災証明書とは

住家以外の財産について、被災した事実を証明するものです。
 <例>店舗や事務所、物置、カーポート、門、塀、車両、農林水産施設など

罹災証明書のような被害の程度は記載しません。
なお、原則、調査員による現地調査は行いませんので、被害の状況が確認できる写真を必ずご用意ください。

申請者

被害を受けた世帯の世帯主または代理人
※代理人の場合は、被害を受けた世帯の世帯主の委任状が必要です。

必要書類

1.交付申請書
2.被災状況を確認することができる写真
3.被災場所を確認することができる地図
4.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
5.同居の親族以外の方(代理人)が申請する場合は委任状

様式

申請期限

災害が発生した日の翌日から起算して、3ヶ月以内
ただし、客観的に判断して、発災の事実による被害の程度が分かる書類(発災前・発災後の日付入り写真等)がある場合は、災害が発生した日の翌日から起算して1年以内
※大規模災害発生時には、申請期限が変更になる場合があります。変更となった場合は、町ホームページにてお知らせします。

手数料

無料

住まいが被害を受けたときに最初にすること

片付けや修理の前に、家の被害状況を写真に撮って保存してください。
写真の撮り方が内閣府により公表されていますので参考にしてください。

住まいが被害を受けたときに最初にすることPDFファイル(144KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
住まいが被害を受けたとき 最初にすること|政府広報オンラインこのリンクは別ウィンドウで開きます

注意事項

・罹災証明書の交付には、現地調査を要するため、証明書発行まで日数がかかることをご理解ください。
・申請期限内であっても、申請内容等によっては交付できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
・提出いただいた書類、写真などは、返却いたしません。
​・いずれの証明書も民事上の権利義務関係に効力を有する物ではありません。
・火災を原因とする罹災証明書については、伊都消防組合(TEL:0736-22-0119)にお問い合わせください。

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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 地域防災課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2024122
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