交通事故などにあったとき
交通事故などのように、他人からの行為によってケガをしたり病気になった場合、その医療費は加害者が負担すべきものです。国保で診療を受けた場合の医療費は、国保が一時的に立て替えているに過ぎず、あとで国保から加害者に請求することになります。必ず国保の窓口に届け出てください。
交通事故にあった場合
- まず落ち着いて
落ち着きが何よりも大事です。ショックのあまり冷静な判断を失わないように! - 相手を確認
ナンバー確認のほか、運転免許証の記載事項も確認しましょう! - 必ず警察へ連絡を
警察にまず事故の届け出を。同時に国保に届け出をしましょう! - 示談は国保に届け出てから
国保で治療を受けるときは、示談は後回しにして、国保の窓口へ連絡を!示談はあせってする必要はありません - 傷病届等様式
様式ダウンロード:和歌山県国民健康保険団体連合会ホームページ
受付時間
- 九度山町役場 住民課
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日および年末年始を除く。)
このページに関するお問合せ先
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2024年8月5日