高額療養費支給申請制度について
高額療養費制度について
1カ月(1日から末日まで)の医療費の自己負担額が、世帯の負担限度額を超えるときは、申請により負担限度額を超えた分の金額の払い戻しを受けることができます。 ただし、差額ベッド代(室料)、保険適用のない治療費、入院中の食事代の自己負担額については、支給の対象となりません。
制度概要
70歳未満の被保険者(平成30年1月診療分~)
自己負担限度額(月額)については以下のとおりです。
所得区分 | 直近12ヶ月で3回目まで |
直近12ヶ月で4回目以降 【多数該当】 |
---|---|---|
ア.旧ただし書き所得が901万円を超える世帯 |
252,600円+ (医療費総額-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ.旧ただし書き所得が600万円を超え、901万円以下の世帯 |
167,400円+ (医療費総額-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ.旧ただし書き所得が 210万円を超え、600万円以下の世帯 |
80,100円+ (医療費総額-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ.旧ただし書き所得が210万円以下の世帯 |
57,600円 |
44,400円 |
オ.住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
70歳以上の被保険者
自己負担限度額(月額)については以下のとおりです。
所得区分 |
外来の限度額 (個人単位) |
入院と外来を合算した限度額 (世帯単位) |
|
---|---|---|---|
課税所得 690万円以上 |
252,600円+ (医療費総額-842,000円)×1% 【多数該当 140,100円】 |
||
課税所得 380万円以上690万円未満 |
167,400円+ (医療費総額-558,000円)×1% 【多数該当 93,000円】 | ||
課税所得 145万円以上380万円未満 |
80,100円+ (医療費総額-267,000円)×1% 【多数該当 44,400円】 | ||
一般 |
18,000円 【※1 年間上限144,000円】 |
57,600円 【多数該当 44,400円】 |
|
住民税非課税世帯 |
低所得者II |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者I |
15,000円 |
※1 8月から翌年7月までの1年間の自己負担額の上限。
支給内容
医療機関での支払い額で、1ヶ月の医療費の自己負担額が、一定額(上記表)を超えるときは、申請により、超えた金額を払い戻します。
対象者
九度山町国民健康保険加入者
申請できる人
世帯主もしくは同一世帯員。別世帯の場合は委任状が必要です。
申請期日
請求期間は、診療月の翌月1日から2年間。
申請に必要なもの
該当する医療費の領収書、通帳(口座番号のわかるもの)、マイナンバー(世帯主と高額療養費該当者)、窓口に来た人の本人確認できるもの
申請窓口
- 九度山町役場 住民課
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日および年末年始を除く。)
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について
70歳未満の方や、70歳以上75歳未満で住民税非課税世帯の方もしくは現役並み所得者(自己負担3割)で住民税課税所得が690万円未満の方は、事前に「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を町住民課窓口に申請し、これらの証を医療機関の窓口に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)