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マイナンバーカードと健康保険証の一体化について(国民健康保険)

マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

令和6年12月2日以降、従来の国民健康保険証の新規発行、再発行ができなくなります。

保険証の有効期限後(令和7年12月2日以降)の取り扱いについて

健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちの方

医療機関等にマイナ保険証を提示してください。マイナ保険証を利用する際は、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限にご注意ください。

顔認証付きカードリーダーの不具合などマイナ保険証の読み取りができない場合には、マイナ保険証と併せて「資格情報のお知らせ」を提示してください。「資格情報のお知らせ」の有効期限は、70歳未満の方は無期限で、70歳以上の方は7月31日までです。また、74歳の方については、75歳の誕生日を迎える前日までが有効期限となります。有効期限付きの「資格情報のお知らせ」は毎年7月ごろお送りする予定です。なお、「資格情報のお知らせ」のみで医療機関等を受診することはできません。

マイナ保険証をお持ちでない方

「資格確認書」を病院の窓口で提示いただくことで、従来の保険証と同じように受診ができます。「資格確認書」は毎年7月ごろお送りする予定です。

マイナ保険証の利用登録解除について

マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている方で、利用登録の解除を希望される場合、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を持参のうえ、九度山町役場住民課(国民健康保険担当)でお手続きが必要です。

その他

マイナ保険証をお持ちの方で、マイナ保険証での受診が困難な方(65歳以上の方や要配慮者など)は申請により資格確認書を交付いたします。法定代理人もしくは介助者等による代理申請も可能ですので、詳しくは住民課までお問合せください。

マイナ保険証を利用する場合、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、高齢受給者証及び特定疾病療養受療証の医療機関等への提示は不要となります。なお、現在お使いの限度額適用認定証等は、それぞれ記載されている有効期限までご利用いただけます。

国民健康保険に加入・脱退をされた場合は、九度山町役場住民課(国民健康保険担当)でお手続きが必要です。

マイナ保険証と資格確認書について(リーフレット)PDFファイル(537KB)

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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2025124
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