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入院時食事療養費の支給について

入院中の食事にかかる費用のうち1食あたり490円を被保険者の方に負担していただき、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。食事代の自己負担額は、高額療養費を算定する自己負担額には含まれません。

負担額

区分

入院時食事療養標準負担額(1食あたり)

住民税課税の世帯

490円

70歳未満で住民税非課税世帯

90日までの入院

230円

70歳以上で低所得IIの世帯

90日を超える入院

180円

70歳以上で低所得IIの世帯

110円

窓口受付時間

  • 九度山町役場 住民課
    平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日および年末年始を除く。)
このページに関するお問合せ先
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:20241211
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