入院時食事療養費の支給について
入院中の食事にかかる費用のうち1食あたり490円を被保険者の方に負担していただき、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。食事代の自己負担額は、高額療養費を算定する自己負担額には含まれません。
負担額
区分 |
入院時食事療養標準負担額(1食あたり) |
|
---|---|---|
住民税課税の世帯 |
490円 |
|
70歳未満で住民税非課税世帯 |
90日までの入院 |
230円 |
70歳以上で低所得IIの世帯 |
90日を超える入院 |
180円 |
70歳以上で低所得IIの世帯 |
110円 |
窓口受付時間
- 九度山町役場 住民課
平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日および年末年始を除く。)
このページに関するお問合せ先
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2024年12月11日