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国民健康保険事業における高額療養費の算定誤りについて

国民健康保険事業における高額療養費について、福祉医療助成対象者(※)がいる世帯の算定方法に誤りがあり、支給金額に不足があることが判明したため、不足額を追加で支給いたします。(※重度心身障害児(者)医療・子ども医療・ひとり親医療の受給者)

1.算定誤りの内容

 福祉医療助成対象者と対象外の方で構成されている世帯における高額療養費の算定において、福祉医療助成対象者の医療費は本人の負担額が発生しないため、自己負担額がないものとして算定を行っていました。
 しかし、世帯の高額療養費を算定する場合、福祉医療助成対象者については、本来の自己負担額を算定に含める必要があり、再算定の結果、高額療養費が過少支給となっている世帯があることが判明しました。

2.対象期間

平成31年4月診療分から令和7年11月診療分まで
※診療報酬明細書(レセプト)等の高額療養費算定に必要な資料が確認できた期間を対象としています。
※令和7年12月診療分以降については、正しい算定を行っています。

3.追加支給件数及び金額

(1)世帯数  8世帯
(2)件数   67件
(3)合計金額 185,643円

4.今後の対応及び再発防止策

 対象世帯に対して追加支給に関する通知文及び申請書を発送し、速やかに不足額の支給手続きを行います。 
 また、法令に基づいた事務執行を徹底するとともに、マニュアルの整備を進め、関連業務についてチェック体制の強化を図ることで再発防止に努めてまいります。 

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 住民課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2026428
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