介護職員等処遇改善加算等について
令和6年度介護職員等処遇改善加算等に係る届出について
令和6年度に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を行う事業所は、下記関係通知等の内容をご確認いただき、令和6年4月15日(月)までに九度山町役場福祉課に届出を行ってください。
なお、令和6年度介護報酬改定において、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算を一本化し、「介護職員等処遇改善加算」が創設(令和6年6月~)されます。
【国からの通知・Q&A等】
○介護保険最新情報 vol.1215(3689KB)
○介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)(383KB)
提出書類
※以下から様式をダウンロードして使用してください。
他の自治体が提示している様式は使用しないでください。
1.処遇改善計画書
(1)令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所
(2)一括で申請する事業所数が10以下の事業所
(3)上記以外の事業所
3.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(R6.4~)(144KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(R6.6~)(129KB)
※2、3は、地域密着型(介護予防)サービスを実施している事業所が新たに加算を算定する場合、および届出内容に変更がある場合に提出してください。
4.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(32KB)
5.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(R6.4~)(75KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(R6.6~)(44KB)
※4、5は、介護予防・日常生活支援総合事業を実施している事業所が新たに加算を算定する場合、および届出内容に変更がある場合に提出してください。
届出方法
上記の提出書類を、役場福祉課に2部提出してください(郵送による提出も可)。
※1部は控えとして返却しますので、郵送の場合は返信用封筒を同封してください。
留意事項
(1)指定権者が異なる複数の介護サービス事業所等を計画の対象とした場合は、それぞれの指定権者に対して届け出てください。
(2)介護サービス事業所等を複数有する事業者である場合、2「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」、3「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」、4「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」、5「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」については、サービス毎に別々に作成してください。
(3)現在、介護職員処遇改善加算等を算定している事業者が、加算算定を行わない場合は、提出書類2~5のうち該当する書類を速やかに提出してください。
令和5年度介護職員処遇改善加算等実績報告について
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を行っている事業所は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書」を提出する必要があります。令和6年7月31日(水)までに九度山町役場福祉課に実績報告を行ってください。
提出書類
※以下から様式をダウンロードして使用してください。
〇実績報告書
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(185KB)
●参考資料
・「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順および様式例の提示について」(1999KB)
届出方法
上記の提出書類を、役場福祉課に2部提出してください(郵送による提出も可)。
※1部は控えとして返却しますので、郵送の場合は返信用封筒を同封してください。
留意事項
令和5年度中に事業所等を廃止した場合または令和5年度中に介護職員処遇改善加算の算定を終了した場合でも、令和5年度中に介護職員処遇改善加算等の算定を行った事業者については、実績報告書の提出が必要となります。
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九度山町役場 福祉課 TEL: 0736-54-2019(代表)