本文へ移動

介護(介護予防)サービスを受けるには

サービス利用手続き

介護(介護予防)サービスを受けるには、まず役場福祉課に申請し、要介護(要支援)認定を受ける必要があります。

介護(介護予防)サービスを利用するまでの手続きの流れは次のようになります。

1.申請

本人または家族の方が、本人の介護保険の保険証を添えて福祉課に認定の申請書を提出します(居宅介護支援事業者による代行申請もできます)。

申請書には、主治医の氏名、医療機関名などの記入欄がありますので、かかりつけ医の氏名等を記入してください。主治医のいない場合には、窓口にご相談ください。

2.認定調査の実施

調査員が家庭を訪問し、本人の心身の状態について本人や家族の方から聞き取り調査を行います。

調査は、全国共通の調査票により行われます。

3.主治医意見書の依頼

本人のかかりつけ医に、意見書の作成を依頼します(町が実施)。主治医がいない方は、町の指定した医師の診断を受けます。

4.審査判定

調査員の認定調査の結果(コンピュータによる一次判定)と主治医意見書等をもとに介護認定審査会において、介護サービスが必要かどうか、必要とすればどのくらい必要なのかを総合的に審査し、要介護状態区分を判定します。

5.認定結果の通知

介護認定審査会の審査結果にもとづいて、要介護度(要介護1~5、要支援1,2)等の認定結果を通知します。

  • 要介護1~5:介護サービスが受けられます
  • 要支援1,2:介護予防サービスが受けられます(施設サービスを除く)。
  • 非該当:自立と判定され、介護保険によるサービスは受けられません。
    (地域支援事業の介護予防事業が利用できます。)

6.サービス計画の作成

介護サービス等を受ける場合は、どのようなサービスを受けたいかを専門の事業者(在宅サービスは居宅介護支援事業者、施設利用は入所を希望する施設)のケアマネジャーと相談し、計画(ケアプラン)の作成を行います

7.介護(介護予防)サービスの利用

ケアプランにもとづき、サービスを提供する事業者と契約を行い、自宅や施設等で、必要な介護サービスを利用することになります。

このページに関するお問合せ先
九度山町役場 福祉課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2016319
ページの上へ