居宅介護支援事業者の指定について
指定更新申請について
介護保険法により、居宅介護支援事業所の指定効力について、原則6年間の有効期間が設けられています。
このため、事業を継続するには、原則6年ごとに指定の更新申請を行う必要があり、有効期間が満了しても更新を行わない場合は指定の効力を失うこととなります。
つきましては、有効期間の満了が近づいている居宅介護支援事業所は、更新の手続きを行うようお願いします。
申請書様式
指定居宅介護支援事業者 指定更新申請書(第2号様式)(34KB)
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(12KB)
関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携内容(21KB)
介護保険法第79条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書、役員名簿(16KB)
特定事業所加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書(17KB)
中山間地域等における小規模事業所加算に係る算出表(31KB)
申請方法
申請書様式をダウンロードして必要事項を記入し、「添付書類一覧」の書類を添付のうえ、役場福祉課に申請書を2部提出してください(郵送による提出も可)。
※1部は控えとして返却しますので、郵送の場合は同封してください。
このページに関するお問合せ先
九度山町役場 福祉課 TEL: 0736-54-2019(代表)
九度山町役場 福祉課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2024年8月15日