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介護保険サービス事業者運営規程の「従業者の職種、員数および職務の内容」等に係る変更届出について

介護保険法の規定により、運営規程等に変更があった場合には、変更があった日から10日以内に、本町に対し変更届出書の提出が必要となりますが、運営規程の内容のうち「従業員の職種、員数および職務の内容」に係る変更については、業務負担軽減の観点から年1回の届出でよいとしています。

運営規程の「従業者の職種、員数および職務の内容」等に係る変更届出書

提出期限

毎年6月末

提出書類

  • 変更届出書
  • 各サービスに係る付表
  • 従業者の勤務体制および勤務形態一覧表(令和7年6月分)
  • 兼務先の従業者の勤務体制および勤務形態一覧表(令和7年6月分)※兼務がある従業者がいる場合
  • 資格が必要な職種については資格証等の写し
    ※資格証等の写しについては、資格が必要な職種の方の全員分を添付し「従業者の勤務体制および勤務形態の一覧表」に記載した順に添付してください。(原本証明不要)
    ※また、婚姻等により、資格証等の姓が改まっている場合は、戸籍謄本等の写しを添付してください。(原本証明不要)
  • 運営規程

様式

各種様式については、下記の「厚生労働省 介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」からダウンロードしてください。(各サービス種別に応じて様式が異なります。)

「厚生労働省 介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」このリンクは別ウィンドウで開きます

提出先および提出部数

下記提出先まで郵送または持参により提出してください。
提出先 九度山町役場 福祉課(〒648-0198 和歌山県伊都郡九度山町九度山1190)

提出部数 2部(1部を事業所控えとして受領印を押してお返しします。)
※なお、郵送で提出する場合は、返信用封筒を同封するとともに、返信の切手を貼付してください。

通知文

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このページに関するお問合せ先
九度山町役場 福祉課 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:202569
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