介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定について
総合事業に係る事業所向け資料
九度山町が平成29年4月から実施する介護予防・日常生活支援総合事業について、平成29年1月20日に事業所説明会を開催し、総合事業の概要・手続き等について説明しました。
【資料1】介護予防・日常生活支援総合事業の概要・手続き等について(394KB)
【資料2】介護予防・日常生活支援総合事業の請求について(919KB)
事業者指定の手続きについて
九度山町総合事業における訪問型サービス・通所型サービスおよび地域密着型サービスを提供する事業所は、九度山町から事業者の指定を受けなければなりません。そのためには、申請手続きが必要です。
新規指定申請
提出期限:指定を希望する日(毎月1日)の前月5日
※新規に申請される事業者については、事前にご相談ください。
指定更新申請
指定更新に関しての事前通知は送付いたしませんので、有効期間満了日を確認うえ提出期限までに必要書類を提出してください。
提出期限:有効期間満了日が属する月の5日
申請書様式(文書の標準化)
申請に必要となる様式などは、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣に定める様式(令和5年12月19日厚生労働省告示第331号)が示されたことにより、国が定める様式に統一されることになりました。
申請・届出に使用する標準様式は、下記の「厚生労働省 介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」からダウンロードしてください。
<様式>介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化|厚生労働省ホームページ
申請方法
申請書様式をダウンロードして必要事項を記入し、役場福祉課に申請書を2部提出してください(郵送による提出も可)。
※1部は控えとして返却しますので、郵送の場合は返信用封筒を同封してください。
介護給付費算定に関する提出書類
地域密着型(介護予防)サービス
2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(R6.4~)(144KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(R6.6~)(129KB)
※1,2は、地域密着型(介護予防)サービスを実施している事業所が新たに加算を算定する場合、および届出内容に変更がある場合に提出してください。
介護予防・日常生活支援総合事業
3.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(32KB)
4.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(R6.4~)(75KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(R6.6~)(44KB)
※3、4は、介護予防・日常生活支援総合事業を実施している事業所が新たに加算を算定する場合、および届出内容に変更がある場合に提出してください。
総合事業サービスコード・単位数マスタ
サービスコード表(令和元年10月から令和3年3月分)(90KB)
単位数マスタ(令和3年4月1日から令和3年9月30日分)(3KB)
単位数マスタ(令和6年4月1日以降分)(4KB)※R6.5.2修正のうえ再掲載しました
※「単位数マスタ(令和6年4月1日以降分)」に令和6年6月以降分も暫定で記載されていますが、「単位数マスタ(令和6年6月1日以降分)」をお使いください。
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九度山町役場 福祉課 TEL: 0736-54-2019(代表)