事業者の変更・廃止・休止・再開に関する届出について
介護保険法に基づく次の事業を行う事業者は、法令に定める事項等に変更が生じた場合や、事業の廃止・休止・再開をする場合は、九度山町長に変更届出もしくは廃止・休止・再開届出を行う必要があります。
文書の標準化
届出に必要となる様式などは、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣に定める様式(令和5年12月19日厚生労働省告示第331号)が示されたことにより、国が定める様式に統一されることになりました。
申請・届出に使用する標準様式は、下記の「厚生労働省 介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」からダウンロードしてください。
<様式>介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化|厚生労働省
変更届・廃止届・休止届・再開届
・地域密着型(介護予防)サービス事業
・介護予防・日常生活支援総合事業
・居宅介護支援事業
変更届出
事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があった場合は、変更の日から10日以内に届け出てください。
廃止・休止・再開届出
事業を廃止または休止しようとする場合は、廃止または休止の日の1ヶ月前までに、事業を 再開した場合は、再開の日から10日以内に届け出てください。
※廃止・休止の理由、再開の状況等により、添付書類が必要になることがありますので、個別にお問い合わせください。
※事業の再開に係る届出にあっては、当該事業に係る従業者の勤務の体制および勤務形態に関する書類を添付してください。
※休止届にご記入いただきます休止期間につきましては、原則6ヶ月以内です。引き続き休止する場合は再度休止届を提出する必要があります。(休止期間は、継続前の分と合わせ最長12ヶ月まで)
提出書類
下記の「厚生労働省 介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」からダウンロードしてください。
<様式>介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準|厚生労働省
提出先
九度山町役場 福祉課
提出部数
2部(1部を事業所控えとして受領印を押してお返しします。)
提出方法
原則、提出先に持参
※郵送で提出する場合は、返信用封筒を同封するとともに、返信の切手を貼付すること
「従業者の職種、員数および職務の内容」等に係る変更届出(変更届出の特例)
運営規程に定める内容のうち「従業者の職種、員数および職務の内容」等に係る変更については、変更届出手続きの簡素化を図るため、本町では年に1回の届出でよいとしています。
詳細は、下記通知を参照してください。
運営規程の「従業者の職種、員数および職務の内容」等に係る変更届出書の提出について(114KB)
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九度山町役場 福祉課 TEL: 0736-54-2019(代表)