介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
平成30年度介護報酬改定について
平成30年度の介護報酬改定に伴い、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)および添付書類等の様式が厚生労働省から示されました。
各事業者におかれましては、加算等の届出においては、告示・解釈通知および届出あたっての留意事項を十分にご確認ください。
◆平成30年度介護報酬算定に係る告示・Q&A等(厚生労働省ホームページ)
平成30年4月1日から適用される加算の届出については、特例として平成30年4月20日(金)まで届出の提出を受付けます。(郵送の場合は4月19日消印有効)
平成30年4月23日(月)以降、平成30年5月15日(火)までに提出された新加算の届出については平成30年6月1日(金)以降に算定が可能になります。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出
介護給付費算定に係る体制等に関する届出については、次のとおりサービスの種類により提出期限までに届出を提出する必要があります。
加算届出日と算定開始月について
各種サービス | 加算届出日 | 加算算定開始月 |
---|---|---|
居宅介護支援 |
毎月15日まで (15日が閉庁日の場合は、その前開庁日) |
翌月から算定開始 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ||
夜間対応型訪問介護 | ||
地域密着型通所介護 | ||
(介護予防)認知症対応型通所介護 | ||
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 | ||
看護小規模多機能型居宅介護 | ||
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 |
毎月末日まで (末日が閉庁日の場合は、その前開庁日) |
翌月から算定開始 (ただし、受理日が1日の場合はその月から算定可能) |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | ||
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | ||
看護小規模多機能型居宅介護における緊急時訪問看護加算 | 例外として、届出を出した日から算定可能 |
提出先
九度山町役場 福祉課
提出部数
2部(1部を事業所控えとして受領印を押してお返しします。)
提出方法
原則、提出先に持参
※郵送で提出する場合は、返信用封筒を同封するとともに、返信の切手を貼付すること
居宅介護支援事業者の届出について
提出書類
- (別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(38KB)
- (別紙1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
(155KB)
- 介護給付費算定に関する添付書類
※届出に必要な添付書類については加算・減算算定時に提出する書類一覧(12KB)を参照してください。
別紙7-1 | 従業者の勤務体制および勤務形態一覧表 |
別紙10-2 | 特定事業所加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書(居宅介護支援事業所)に係る届出書 |
参考様式3 | 中山間地域等における小規模事業所加算に係る算出表 |
地域密着型サービス事業者の届出について
提出書類
- (別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(38KB)
- (別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
(59KB)
- 3護給付費算定に関する添付書類
※届出に必要な添付書類についてはサービス名を選択し参照してください。
(その他のサービスについては、下記お問合せ先にお尋ねください。)
1 | 地域密着型通所介護 |
2 | (介護予防)認知症対応型通所介護 |
3 | (介護予防)認知症対応型共同生活介護 |
添付書類一覧(地域密着型サービス事業者用)
別紙6 | 平面図 |
別紙7-2 | 従業者の勤務体制および勤務形態一覧表 |
別紙7-5 | 従業者の勤務体制および勤務形態一覧表(グループホーム) |
別紙9-5 | 医療連携体制加算および看取り介護加算に係る届出書 |
別紙12-4 | サービス提供体制強化加算に関する届出書 |
別紙12-9 | サービス提供体制強化加算に関する届出書(認知通所) |
別紙12-11 | サービス提供体制強化加算に関する届出書(グループホーム) |
別紙17 | 認知症加算に関する届出書 |
別紙18 | 中重度者ケア体制加算に関する届出書(地域密着型通所介護) |
別紙19 | ADL維持等加算に係る届出書 |
参考様式
参考様式24 | 人材要件に係る算出表(地域通所・認知通所) |
参考様式26 | 人材要件に係る算出表(認知症共同生活介護・地域特定施設) |
参考様式29 | 実務経験証明書 |
参考様式47 | 認知症専門ケア加算に係る要件確認表 |
算定の届出受理について
介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行った後に、加算の変更が受理された場合は、運営規定や重要事項説明書の変更を行い、事業所に掲示してある加算の詳細についても更新してください。運営規定等を変更した場合には、変更した日から10日以内に変更届を役場福祉課に提出する必要がありますので、ご留意ください。
また、新たに加算を算定する利用者に対しては、丁寧に説明を行うとともに利用者の同意を得てください。
加算の詳細について、ご不明な点がある場合は下記お問合せ先にお尋ねください。
九度山町役場 福祉課 TEL: 0736-54-2019(代表)