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九度山町移住支援事業補助金制度

東京圏からの移住を促進するために、移住支援金を交付します。

参考:和歌山県移住支援事業(移住支援金)等について|和歌山県地域振興課このリンクは別ウィンドウで開きます

補助額

世帯:100万円

単身:60万円

補助対象となる要件

移住支援金の交付対象となる方は、次の「1.移住等に関する要件」を全て満たし、「2.就業に関する要件」または「3.起業に関する要件」のいずれかの要件を満たす方です。

また、2人以上の世帯の申請をする場合は、「4.世帯の要件」を満たす必要があります。

1.移住等に関する要件

(1)移住元

次のいずれかに該当する必要があります。

  • 移住直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住また東京圏に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下「通勤」という。)をしていたこと。
  • 移住直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
(2)移住後

次の全てに該当する必要があります。

  • 令和元年7月1日以降に、本町に住民登録したこと。
  • 本町に住民登録後、3ヵ月以上1年以内のこと。
  • 移住支援金の申請日から5年以上、本町に継続して居住する意思を有していること。
(3)その他

次の全てに該当する必要があります。

  • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • 直近1年分の市区町村税の滞納がないこと。
  • その他和歌山県または本町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

2.就業に関する要件

次の全てに該当する必要があります。

  • 勤務地が和歌山県内に所在すること。
  • 就業先が、和歌山県就活支援サイトに移住支援金の対象求人として掲載された求人であること。
  • 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、移住支援金の申請時において連続して3ヵ月以上在職していること。
  • 就業先の求人が、移住支援金の対象として和歌山県就活支援サイトに掲載された日以降に就業先の求人に応募したこと。
  • 就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新たに雇用されるものであること。

参考:移住支援金について|わかやま就職支援センター(はたらコーデわかやま)このリンクは別ウィンドウで開きます

3.起業に関する要件

  • 申請日以前の1年以内に、わかやま地域活性化型起業支援補助金の交付決定を受けていること。

参考:わかやま地域課題解決型起業支援補助金|和歌山県企業振興課このリンクは別ウィンドウで開きます

4.世帯の要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯(※)に属していたこと。

 ※同一世帯とは、住民票上における同一の世帯をいいます。

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも令和元年7月1日以降に本町に転入したこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも交付申請時において住民登録後3か月以上1年以内であること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

補助金の申請

九度山町に住民登録後3ヶ月、就職後3ヶ月または起業支援の交付決定をうけてから申請が可能です。

1.共通書類

 ア.移住支援金交付申請書(様式第1号)ワードファイル(11KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 添付書類(※世帯申請の方は世帯全員分必要)

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証 等)
  • 申請者を含む世帯全員の住民票(九度山町へ移住後のもの)
  • 直近1年分の市区町村税完納証明書(移住前の住所地で取得)

 イ.移住支援事業補助金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第1号の2)ワードファイル(9KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

2.移住元に関する確認書類

 ア.東京23区内で連続して5年以上居住していた方

  • 移住元の住民票の除票の写し(連続して5年以上の移住前の在住地および在住期間を確認できるもの)

 イ.東京23区以外の東京圏のうちの条件不利地域以外の地域から東京23区内への通勤者のみ必要となる書類

  • 東京23区内で勤務していた企業等の退職証明書または就業証明書および離職票等(移住元での在勤地、在勤期間および雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

 ウ.東京23区以外の東京圏のうちの条件不利地域以外の地域から東京23区に通勤していた法人経営者または個人経営者のみ必要となる書類

  • 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
  • 個人事業等の納税証明書等(移住元での在勤期間を確認できる書類)

3.移住後に関する確認書類

 ア.就職された方

 イ.起業された方

  • わかやま地域課題解決型起業支援補助金交付決定通知書の写し

 
このページに関するお問合せ先
九度山町役場 企画公室 TEL: 0736-54-2019(代表)
最終更新日:2024813
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